金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第19条(予算の繰越し)
- 機構は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ、金融庁長官の承認を受けなければならない。
- 2.機構は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を金融庁長官に提出しなければならない。
- 3.機構は、第一項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を金融庁長官に提出しなければならない。
- 4.前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一繰越しに係る経費の支出予算現額
- 二前号の支出予算現額のうち支出決定済額
- 三第一号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額
- 四第一号の支出予算現額のうち不用額
この条文の基本情報
予算の繰越しとは何ですか?
定義予算の繰越しとは、金融経済教育推進機構に関する内閣府令第19条に定められた規定で、「機構は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第19条(予算の繰越し)は、日本の金融経済教育推進機構に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第19条の条文原文は「機構は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし…」で始まります。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令の公布日は令和6年2月9日です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第19条の前の条は金融経済教育推進機構に関する内閣府令第18条です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第19条の次の条は金融経済教育推進機構に関する内閣府令第20条です。
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- 正式書式
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002010 - 本サイト収録
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002010/19
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