金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第21条(収入支出等の報告)
機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第十七条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、金融庁長官に報告しなければならない。
この条文の基本情報
収入支出等の報告とは何ですか?
定義収入支出等の報告とは、金融経済教育推進機構に関する内閣府令第21条に定められた規定で、「機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第十七条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第21条(収入支出等の報告)は、日本の金融経済教育推進機構に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第21条の条文原文は「機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第十七条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期…」で始まります。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令の公布日は令和6年2月9日です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第21条の前の条は金融経済教育推進機構に関する内閣府令第20条です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第21条の次の条は金融経済教育推進機構に関する内閣府令第22条です。
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- 正式書式
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002010 - 本サイト収録
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002010/21
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