金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第30条(電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)
法第百二十五条第五項に規定する措置として内閣府令で定めるものは、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
この条文の基本情報
電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置とは何ですか?
定義電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置とは、金融経済教育推進機構に関する内閣府令第30条に定められた規定で、「法第百二十五条第五項に規定する措置として内閣府令で定めるものは、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第30条(電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)は、日本の金融経済教育推進機構に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第30条の条文原文は「法第百二十五条第五項に規定する措置として内閣府令で定めるものは、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。」で始まります。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令の公布日は令和6年2月9日です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第30条の前の条は金融経済教育推進機構に関する内閣府令第29条です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第30条の次の条は金融経済教育推進機構に関する内閣府令第31条です。
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- 正式書式
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002010 - 本サイト収録
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002010/30
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