金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第32条(余裕金の運用方法)
法第百二十八条第三号に規定する内閣府令で定める方法は、金銭信託(元本の損失を補塡する契約があるものに限る。)とする。
この条文の基本情報
余裕金の運用方法とは何ですか?
定義余裕金の運用方法とは、金融経済教育推進機構に関する内閣府令第32条に定められた規定で、「法第百二十八条第三号に規定する内閣府令で定める方法は、金銭信託(元本の損失を補塡する契約があるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第32条(余裕金の運用方法)は、日本の金融経済教育推進機構に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第32条の条文原文は「法第百二十八条第三号に規定する内閣府令で定める方法は、金銭信託(元本の損失を補塡する契約があるものに限る。」で始まります。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令の公布日は令和6年2月9日です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第32条の前の条は金融経済教育推進機構に関する内閣府令第31条です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第32条の次の条は金融経済教育推進機構に関する内閣府令第33条です。
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- 正式書式
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002010 - 本サイト収録
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002010/32
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