金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第33条(会計規程)
- 機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。
- 2.機構は、前項の会計規程を定めようとするときは、金融庁長官の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
会計規程とは何ですか?
定義会計規程とは、金融経済教育推進機構に関する内閣府令第33条に定められた規定で、「機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第33条(会計規程)は、日本の金融経済教育推進機構に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第33条の条文原文は「機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。」で始まります。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令の公布日は令和6年2月9日です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第33条の前の条は金融経済教育推進機構に関する内閣府令第32条です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第33条の次の条は金融経済教育推進機構に関する内閣府令第34条です。
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- 正式書式
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002010 - 本サイト収録
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002010/33
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