金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第4条(役員の任命の認可の申請)
- 機構の理事長は、法第百九条第二項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一任命しようとする理事の氏名及び履歴
- 二任命しようとする理事が次のいずれにも該当しないことの誓約
- 三任命しようとする理由
この条文の基本情報
役員の任命の認可の申請とは何ですか?
定義役員の任命の認可の申請とは、金融経済教育推進機構に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「機構の理事長は、法第百九条第二項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第4条(役員の任命の認可の申請)は、日本の金融経済教育推進機構に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第4条の条文原文は「機構の理事長は、法第百九条第二項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならな…」で始まります。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令の公布日は令和6年2月9日です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第4条の前の条は金融経済教育推進機構に関する内閣府令第3条です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令第4条の次の条は金融経済教育推進機構に関する内閣府令第5条です。
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- 正式書式
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002010 - 本サイト収録
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002010/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。