金融経済教育推進機構に関する内閣府令 本文
- この府令は、公布の日から施行する。
- 2.刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日の前日までの間における第二条第二号ロ及び第四条第二号ハの規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令本文は、日本の金融経済教育推進機構に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令本文の条文原文は「この府令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令の公布日は令和6年2月9日です。
- 金融経済教育推進機構に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002010 - 本サイト収録
金融経済教育推進機構に関する内閣府令(令和六年内閣府令第十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002010/main
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