内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第10条(指定納付受託者の指定に係る公示事項)
法第八条第二項の主務省令で定める事項は、内閣総理大臣が同条第一項の規定による指定をした日及び納付事務の開始の日とする。
この条文の基本情報
指定納付受託者の指定に係る公示事項とは何ですか?
定義指定納付受託者の指定に係る公示事項とは、内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第八条第二項の主務省令で定める事項は、内閣総理大臣が同条第一項の規定による指定をした日及び納付事務の開始の日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第10条(指定納付受託者の指定に係る公示事項)は、日本の内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第八条第二項の主務省令で定める事項は、内閣総理大臣が同条第一項の規定による指定をした日及び納付事務の開始の日とする。」で始まります。
- 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の公布日は令和6年3月1日です。
- 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第10条の前の条は内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第9条です。
- 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第10条の次の条は内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第11条です。
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- 正式書式
内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002015 - 本サイト収録
内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002015/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。