内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第9条(指定納付受託者の指定の手続)
- 法第八条第一項の規定により指定納付受託者の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号(同項に規定する法人番号を有しない者にあっては、その名称及び住所又は事務所の所在地)並びに委託を受ける歳入等の種類を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、申請者の定款の謄本、登記事項証明書並びに申請日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるものその他申請者が令第一条第一項に規定する要件に該当することを証する書面(以下この項において「定款等」という。)を添付しなければならない。ただし、内閣総理大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによって、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち定款等の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りでない。
- 3.内閣総理大臣は、法第八条第一項の申請があった場合において、その申請につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を当該申請をした者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
指定納付受託者の指定の手続とは何ですか?
定義指定納付受託者の指定の手続とは、内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第八条第一項の規定により指定納付受託者の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第9条(指定納付受託者の指定の手続)は、日本の内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第八条第一項の規定により指定納付受託者の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に…」で始まります。
- 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の公布日は令和6年3月1日です。
- 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第9条の前の条は内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第8条です。
- 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第9条の次の条は内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002015 - 本サイト収録
内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002015/9
内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。