一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第12条(児童の所持品等)
- 一時保護施設においては、合理的な理由なく、児童の所持する物の持込みを禁止してはならない。
- 2.一時保護施設において、前項に規定する合理的な理由がある場合に、やむを得ず児童の所持する物の持込みを禁止するに当たっては、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得た上でこれを行うよう努めなければならない。
- 3.一時保護施設において、児童の所持する物を保管する場合は、紛失、盗難、き損等が生じないような設備に保管しなければならない。
この条文の基本情報
児童の所持品等とは何ですか?
定義児童の所持品等とは、一時保護施設の設備及び運営に関する基準第12条に定められた規定で、「一時保護施設においては、合理的な理由なく、児童の所持する物の持込みを禁止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第12条(児童の所持品等)は、日本の一時保護施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第12条の条文原文は「一時保護施設においては、合理的な理由なく、児童の所持する物の持込みを禁止してはならない。」で始まります。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準の公布日は令和6年3月27日です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第12条の前の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第11条です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第12条の次の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第13条です。
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- 正式書式
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002027 - 本サイト収録
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002027/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。