一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第11条(児童の行動の制限)
一時保護施設においては、施錠等により児童の行動を制限してはならない。
この条文の基本情報
児童の行動の制限とは何ですか?
定義児童の行動の制限とは、一時保護施設の設備及び運営に関する基準第11条に定められた規定で、「一時保護施設においては、施錠等により児童の行動を制限してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第11条(児童の行動の制限)は、日本の一時保護施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第11条の条文原文は「一時保護施設においては、施錠等により児童の行動を制限してはならない。」で始まります。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準の公布日は令和6年3月27日です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第11条の前の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第10条です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第11条の次の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第12条です。
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- 正式書式
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002027 - 本サイト収録
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002027/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。