一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第10条(児童の権利の制限)
- 一時保護施設においては、正当な理由なく、児童の権利を制限してはならない。
- 2.一時保護施設において、前項に規定する正当な理由がある場合に、やむを得ず児童の権利を制限するに当たっては、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得るよう努めなければならない。
この条文の基本情報
児童の権利の制限とは何ですか?
定義児童の権利の制限とは、一時保護施設の設備及び運営に関する基準第10条に定められた規定で、「一時保護施設においては、正当な理由なく、児童の権利を制限してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第10条(児童の権利の制限)は、日本の一時保護施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第10条の条文原文は「一時保護施設においては、正当な理由なく、児童の権利を制限してはならない。」で始まります。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準の公布日は令和6年3月27日です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第10条の前の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第9条です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第10条の次の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第11条です。
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- 正式書式
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002027 - 本サイト収録
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002027/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。