一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第9条(児童の権利擁護)
- 都道府県知事又は児童相談所長は、一時保護施設において一時保護を行うに当たっては、児童に対し、児童の権利、児童の権利を擁護する仕組み、一時保護を行う理由その他必要な事項について、年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じた説明を行わなければならない。
- 2.一時保護施設においては、入所した児童に対し、その意見又は意向(法第三十三条の三の三に規定する意見聴取等措置において表明された意見又は意向を含む。)を尊重した支援を行わなければならない。
この条文の基本情報
児童の権利擁護とは何ですか?
定義児童の権利擁護とは、一時保護施設の設備及び運営に関する基準第9条に定められた規定で、「都道府県知事又は児童相談所長は、一時保護施設において一時保護を行うに当たっては、児童に対し、児童の権利、児童の権利を擁護する仕組み、一時保護を行う理由その他必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第9条(児童の権利擁護)は、日本の一時保護施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第9条の条文原文は「都道府県知事又は児童相談所長は、一時保護施設において一時保護を行うに当たっては、児童に対し、児童の権利、児童の権利を擁護する仕組み、一時保護を行う理由その他必要…」で始まります。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準の公布日は令和6年3月27日です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第9条の前の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第8条です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第9条の次の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第10条です。
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- 正式書式
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002027 - 本サイト収録
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002027/9
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