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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第8条(入所した児童を平等に取り扱う原則)

法令番号
令和六年内閣府令第二十七号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年10月23日
引用形式
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第8条

一時保護施設においては、入所している児童の国籍、信条、社会的身分等によって、差別的取扱いをしてはならない。

この条文の基本情報

入所した児童を平等に取り扱う原則とは何ですか?

定義入所した児童を平等に取り扱う原則とは、一時保護施設の設備及び運営に関する基準第8条に定められた規定で、「一時保護施設においては、入所している児童の国籍、信条、社会的身分等によって、差別的取扱いをしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第8条(入所した児童を平等に取り扱う原則)は、日本の一時保護施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第8条の条文原文は「一時保護施設においては、入所している児童の国籍、信条、社会的身分等によって、差別的取扱いをしてはならない。」で始まります。
  3. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準の公布日は令和6年3月27日です。
  4. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  5. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第8条の前の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第7条です。
  6. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第8条の次の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002027
  • 本サイト収録一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002027/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

出典と編集方針

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