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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第23条(学習指導員の資格)

  1. 学習指導員は、教育職員免許法に規定する小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者でなければならない。
  2. 2.学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法第十八条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。)を入所させる一時保護施設であって学習指導員を二人以上置くものにあっては、教育職員免許法に規定する小学校の教諭の免許状を有する学習指導員及び教育職員免許法に規定する中学校の教諭の免許状を有する学習指導員をそれぞれ一人以上置くよう努めなければならない。

この条文の基本情報

学習指導員の資格とは何ですか?

定義学習指導員の資格とは、一時保護施設の設備及び運営に関する基準第23条に定められた規定で、「学習指導員は、教育職員免許法に規定する小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者でなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第23条(学習指導員の資格)は、日本の一時保護施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第23条の条文原文は「学習指導員は、教育職員免許法に規定する小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者でなければならない。」で始まります。
  3. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準の公布日は令和6年3月27日です。
  4. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第23条の前の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第22条です。
  6. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第23条の次の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002027
  • 本サイト収録一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002027/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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