一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第24条(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
- 一時保護施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該一時保護施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。
- 2.前項の規定は、入所している児童の居室及び一時保護施設に特有の設備並びに入所している児童の保護に直接従事する職員については、適用しない。
この条文の基本情報
他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準とは何ですか?
定義他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準とは、一時保護施設の設備及び運営に関する基準第24条に定められた規定で、「一時保護施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該一時保護施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第24条(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)は、日本の一時保護施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第24条の条文原文は「一時保護施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該一時保護施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることがで…」で始まります。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準の公布日は令和6年3月27日です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第24条の前の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第23条です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第24条の次の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第25条です。
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- 正式書式
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002027 - 本サイト収録
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002027/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。