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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第25条(衛生管理等)

  1. 一時保護施設に入所している児童の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
  2. 2.一時保護施設は、当該一時保護施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
  3. 3.一時保護施設においては、入所している児童の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう適切に、入所している児童を入浴させ、又は清拭しなければならない。
  4. 4.一時保護施設は、入所している児童に対し清潔な衣服を提供しなければならない。なお、下着は児童の所持する物を使用させ、又は未使用のものを提供しなければならない。
  5. 5.一時保護施設には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

この条文の基本情報

衛生管理等とは何ですか?

定義衛生管理等とは、一時保護施設の設備及び運営に関する基準第25条に定められた規定で、「一時保護施設に入所している児童の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第25条(衛生管理等)は、日本の一時保護施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第25条の条文原文は「一時保護施設に入所している児童の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準の公布日は令和6年3月27日です。
  4. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第25条の前の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第24条です。
  6. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第25条の次の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002027
  • 本サイト収録一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002027/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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