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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第3条(最低基準と一時保護施設)

  1. 一時保護施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
  2. 2.最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている一時保護施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

この条文の基本情報

最低基準と一時保護施設とは何ですか?

定義最低基準と一時保護施設とは、一時保護施設の設備及び運営に関する基準第3条に定められた規定で、「一時保護施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第3条(最低基準と一時保護施設)は、日本の一時保護施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第3条の条文原文は「一時保護施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。」で始まります。
  3. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準の公布日は令和6年3月27日です。
  4. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第3条の前の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第2条です。
  6. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第3条の次の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002027
  • 本サイト収録一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002027/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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