一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第4条(一時保護施設の一般原則)
- 一時保護施設は、入所している児童の権利に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
- 2.一時保護施設は、児童の保護者及び地域社会に対し、当該一時保護施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
- 3.一時保護施設は、自らその行う業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。
- 4.一時保護施設には、法第三十三条第一項又は第二項に規定する一時保護の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
- 5.一時保護施設の構造設備は、採光、換気等入所している児童の保健衛生及びこれらの児童に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
この条文の基本情報
一時保護施設の一般原則とは何ですか?
定義一時保護施設の一般原則とは、一時保護施設の設備及び運営に関する基準第4条に定められた規定で、「一時保護施設は、入所している児童の権利に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第4条(一時保護施設の一般原則)は、日本の一時保護施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第4条の条文原文は「一時保護施設は、入所している児童の権利に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。」で始まります。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準の公布日は令和6年3月27日です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第4条の前の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第3条です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第4条の次の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002027 - 本サイト収録
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002027/4
一時保護施設の設備及び運営に関する基準の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。