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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第5条(非常災害対策)

  1. 一時保護施設においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
  2. 2.前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない。

この条文の基本情報

非常災害対策とは何ですか?

定義非常災害対策とは、一時保護施設の設備及び運営に関する基準第5条に定められた規定で、「一時保護施設においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第5条(非常災害対策)は、日本の一時保護施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第5条の条文原文は「一時保護施設においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練…」で始まります。
  3. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準の公布日は令和6年3月27日です。
  4. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第5条の前の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第4条です。
  6. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第5条の次の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002027
  • 本サイト収録一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002027/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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