一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第6条(安全計画の策定等)
- 一時保護施設は、児童の安全の確保を図るため、当該一時保護施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた一時保護施設での生活その他の日常生活における安全に関する教育、職員の研修及び訓練その他一時保護施設における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
- 2.一時保護施設は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
- 3.一時保護施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
この条文の基本情報
安全計画の策定等とは何ですか?
定義安全計画の策定等とは、一時保護施設の設備及び運営に関する基準第6条に定められた規定で、「一時保護施設は、児童の安全の確保を図るため、当該一時保護施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた一時保護施設での生活その他の日常…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第6条(安全計画の策定等)は、日本の一時保護施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第6条の条文原文は「一時保護施設は、児童の安全の確保を図るため、当該一時保護施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた一時保護施設での生活その他の日常…」で始まります。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準の公布日は令和6年3月27日です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第6条の前の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第5条です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第6条の次の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第7条です。
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- 正式書式
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002027 - 本サイト収録
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002027/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。