一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第31条(一時保護施設内部の規程)
- 一時保護施設においては、次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。
- 一入所する児童の支援に関する事項
- 二その他施設の管理についての重要事項
この条文の基本情報
一時保護施設内部の規程とは何ですか?
定義一時保護施設内部の規程とは、一時保護施設の設備及び運営に関する基準第31条に定められた規定で、「一時保護施設においては、次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第31条(一時保護施設内部の規程)は、日本の一時保護施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第31条の条文原文は「一時保護施設においては、次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。」で始まります。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準の公布日は令和6年3月27日です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第31条の前の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第30条です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第31条の次の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002027 - 本サイト収録
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002027/31
一時保護施設の設備及び運営に関する基準の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。