一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第32条(一時保護施設に備える帳簿)
一時保護施設には、入所している児童の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
この条文の基本情報
一時保護施設に備える帳簿とは何ですか?
定義一時保護施設に備える帳簿とは、一時保護施設の設備及び運営に関する基準第32条に定められた規定で、「一時保護施設には、入所している児童の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第32条(一時保護施設に備える帳簿)は、日本の一時保護施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第32条の条文原文は「一時保護施設には、入所している児童の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。」で始まります。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準の公布日は令和6年3月27日です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第32条の前の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第31条です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第32条の次の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第33条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002027 - 本サイト収録
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002027/32
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。