一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第33条(秘密保持等)
- 一時保護施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
- 2.都道府県知事は、一時保護施設の職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
秘密保持等とは何ですか?
定義秘密保持等とは、一時保護施設の設備及び運営に関する基準第33条に定められた規定で、「一時保護施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第33条(秘密保持等)は、日本の一時保護施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第33条の条文原文は「一時保護施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準の公布日は令和6年3月27日です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第33条の前の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第32条です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第33条の次の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第34条です。
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- 正式書式
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002027 - 本サイト収録
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002027/33
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。