一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第35条(電磁的記録)
一時保護施設及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
この条文の基本情報
電磁的記録とは何ですか?
定義電磁的記録とは、一時保護施設の設備及び運営に関する基準第35条に定められた規定で、「一時保護施設及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第35条(電磁的記録)は、日本の一時保護施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第35条の条文原文は「一時保護施設及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形…」で始まります。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準の公布日は令和6年3月27日です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第35条の前の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第34条です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第35条の次の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002027 - 本サイト収録
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002027/35
一時保護施設の設備及び運営に関する基準の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。