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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第36条(大都市等の特例)

  1. 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)にあっては、第一条第一項及び第二条中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第九条第一項、第十七条第二項、第二十一条第一項第九号及び第十号、第二十七条第二項、第三十三条第二項並びに第三十四条中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と読み替えるものとする。
  2. 2.法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下この項において「児童相談所設置市」という。)にあっては、第一条第一項及び第二条中「都道府県」とあるのは「児童相談所設置市」と、第九条第一項、第十七条第二項、第二十一条第一項第九号及び第十号、第二十七条第二項、第三十三条第二項並びに第三十四条中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の市長」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

大都市等の特例とは何ですか?

定義大都市等の特例とは、一時保護施設の設備及び運営に関する基準第36条に定められた規定で、「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第36条(大都市等の特例)は、日本の一時保護施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第36条の条文原文は「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。」で始まります。
  3. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準の公布日は令和6年3月27日です。
  4. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  5. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第36条の前の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第35条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002027
  • 本サイト収録一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002027/36

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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