受講中の講座ブックマーク無料で登録

官報の発行に関する内閣府令 第41条(手数料)

  1. 法第十五条第一項の内閣府令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる書面等による提供等の方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
  2. 一官報掲載事項記載書面(号外国会会議録の官報に係るものを除く。)の交付又は書面官報の頒布(第五号に掲げる方法によるものを除く。)1書面三十二枚までごとにつき百四十円。この場合において、両面に複写され、又は出力された書面については、片面を一枚として手数料の額を算定する。2
  3. 二官報掲載事項記載書面(号外国会会議録の官報に係るものに限る。)の交付1書面三十二枚までごとにつき百十円。この場合において、両面に複写され、又は出力された書面については、片面を一枚として手数料の額を算定する。2
  4. 三電磁的官報記録に係る情報を記録した光ディスクの交付1一枚につき百二十円に一ファイルごとに二百十円を加えた額2
  5. 四電子情報処理組織を使用する方法1一ファイルごとに二百十円2
  6. 五毎月一日を始期とする一月間に発行される官報に係る官報掲載事項記載書面の送付1一月につき二千円2

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、官報の発行に関する内閣府令第41条に定められた規定で、「法第十五条第一項の内閣府令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる書面等による提供等の方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 官報の発行に関する内閣府令第41条(手数料)は、日本の官報の発行に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 官報の発行に関する内閣府令第41条の条文原文は「法第十五条第一項の内閣府令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる書面等による提供等の方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 官報の発行に関する内閣府令第41条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 官報の発行に関する内閣府令の公布日は令和6年9月17日です。
  5. 官報の発行に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 官報の発行に関する内閣府令第41条の前の条は官報の発行に関する内閣府令第40条です。
  7. 官報の発行に関する内閣府令第41条の次の条は官報の発行に関する内閣府令第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002080
  • 本サイト収録官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002080/41

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›