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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

官報の発行に関する内閣府令 第四章 雑則

第25条〜第43条・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 官報の発行に関する内閣府令第四章 雑則は、第25条〜第43条の全 19 条で構成されています。
  2. 官報の発行に関する内閣府令第四章 雑則が属する官報の発行に関する内閣府令の法令番号は令和六年内閣府令第八十号です。
  3. 官報の発行に関する内閣府令の公布日は令和6年9月17日です。
  4. 官報の発行に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(公文書館への移管)

第25条

別タブ ↗

法第十三条第一項及び第二項の規定による移管は、一定の期間内に発行された官報に係る同条第一項の電磁的記録及び書面官報をまとめて行うことができる。

2内閣総理大臣は、法第十三条第一項の規定による移管をする場合においては、第十八条各号の支障が生じないようにするため、当該移管に係る官報に係る電磁的官報記録について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置かないこととする旨の条件を付するものとする。

3前項の規定は、内閣総理大臣が法第十三条第二項の規定による移管をする場合について準用する。この場合において、前項の規定中「法第十三条第一項」とあるのは「法第十三条第二項」と、「官報に係る電磁的官報記録」とあるのは「書面官報に係る官報掲載事項」と読み替えるものとする。

(受託者が書面等による提供等を行う区域)

第26条

別タブ ↗

法第十四条第一項の委託は、書面等による提供等を受けようとする者が全国の区域において書面等による提供等を受けることができるよう、内閣総理大臣が受託者ごとに書面等による提供等を行う地域(以下「担当区域」という。)を指定して行うものとする。

2担当区域は、一又は二以上の都道府県の区域を単位として内閣総理大臣が設定するものとする。

3内閣総理大臣は、担当区域を設定したときは、官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。

4受託者の担当区域において書面等による提供等が行われないこととなるおそれがあるときは、内閣総理大臣は、当該受託者以外の受託者に係る担当区域を変更することができる。

5内閣総理大臣は、緊急の必要があると認める場合を除き、前項の規定により担当区域の変更を行うときは、当該変更の六月前までに当該変更前及び変更後の担当区域の全部又は一部を含む担当区域に係る受託者に対し、その旨を通知するものとする。

6前二項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、受託者の担当区域について、当該受託者の合意を得た上で変更することができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ、当該変更前及び変更後の担当区域の全部又は一部を含む担当区域に係る受託者に対し、その旨を通知するものとする。

(受託者の要件)

第27条

別タブ ↗

法第十四条第一項の内閣府令で定める要件は、次のとおりとする。

一書面等による提供等を遂行するために必要な経済的基礎を有すること。

二書面等による提供等に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための体制を有すること。

三いかなる方法をもってするかを問わず、書面等による提供等を一括して他人に委託しない者であること。

四前三号に掲げるもののほか、書面等による提供等を適正かつ確実に遂行するために必要な能力が十分であること。

五次に掲げる者に該当しないこと。

(委託に係る手続)

第28条

別タブ ↗

法第十四条第一項の委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二事務所の所在地

三現に営んでいる事業の種類

四事業時間

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款(申請者が法人である場合に限る。)及び登記事項証明書

二最近の事業年度における貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(第三十四条において「財務諸表等」という。)

三書面等による提供等の実施の方法を記載した書類

3内閣総理大臣は、第一項の申請書及び前項の書類のほか、第一項の規定による申請が前条に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

4内閣総理大臣は、第一項の規定による委託の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認するものとする。

一当該申請をした者が前条に規定する要件に適合しない場合

二当該申請に係る第一項第二号に規定する事務所において書面等による提供等を行う必要がないと認める場合

5内閣総理大臣は、前項の承認をしたときは、法第十四条第一項の委託をする旨を当該承認を受けた者に通知するものとする。

6受託者は、第一項各号並びに第二項第一号及び第三号に掲げる事項その他書面等による提供等に重大な影響を与える事項について変更する場合には、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に対し通知しなければならない。

(委託の更新)

第29条

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法第十四条第一項の委託は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失う。

2前二条の規定は、前項の委託の更新について準用する。

3内閣総理大臣は、第一項の規定により法第十四条第一項の委託がその効力を失ったときは、その旨を官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により公表するものとする。

(指示等)

第30条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、受託者に対し、書面等による提供等の方法その他書面等による提供等に関して指示をし、又は書面等による提供等の実施の状況について報告を求めることができる。

(業務の廃止の届出)

第31条

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受託者が書面等による提供等を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の六月前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により公表するものとする。

(委託の解除)

第32条

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内閣総理大臣は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該受託者に係る法第十四条第一項の委託を解除することができる。

一法又はこの府令の規定に違反したとき。

二第二十七条各号に掲げる要件に該当しないこととなったとき。

三第三十条の規定による指示に従わず、又は報告の求め(第三十八条第一項の委託を受けた者によるものを含む。)に応じなかったとき。

2内閣総理大臣は、前項の規定により法第十四条第一項の委託を解除したときは、遅滞なく、その旨を官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により公表するものとする。

(帳簿の記載)

第33条

別タブ ↗

受託者は、帳簿を備え、次に掲げる書面等による提供等の方法の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める事項を記載し、これを保存するものとする。

一第二十条第四項の規定による毎月一日を始期とする一月間に発行される官報に係る官報掲載事項記載書面の送付1各月における送付先の氏名又は名称、住所、連絡先及び件数その他必要な事項2

二前号に掲げる方法以外の方法1官報の種別、発行の年月日及び書面等による提供等の方法ごとに書面等による提供等を行った件数2

(情報提供)

第34条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、書面等による提供等の実施に関し必要な限度において、受託者に対し、帳簿若しくは帳簿に記載されている事項に関する情報の提供又は財務諸表等その他の経理の状況に関する資料の提供その他経理の状況に関する報告(第三十八条第一項第五号において「帳簿及び経理の状況に関する情報提供」という。)を求めることができる。

(帳簿の引渡し)

第35条

別タブ ↗

受託者は、第二十九条第一項の規定により当該受託者に係る法第十四条第一項の委託がその効力を失ったとき、第三十一条の規定により書面等による提供等を廃止したとき又は第三十二条の規定により内閣総理大臣が当該委託を解除したときは、内閣総理大臣(当該受託者の担当区域において書面等による提供等を行う他の受託者がいるときは、内閣総理大臣が指定する当該他の受託者)に帳簿を引き渡すものとする。

(受託者の名称)

第36条

別タブ ↗

受託者は、官報サービスセンターと称する。

(官報掲載事項記載書面等の展示等)

第37条

別タブ ↗

受託者は、官報掲載事項記載書面の交付又は書面官報の頒布を開始する日の当日、書面等による提供等を行う事務所において当該官報掲載事項記載書面又は書面官報を展示することにより公衆の閲覧に供するものとする。

2受託者は、書面等による提供等を行う事務所において、電磁的官報記録を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができるよう、必要な設備の設置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委託の手続に関する業務の委託)

第38条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、法第十四条第一項の委託に関する次に掲げる業務の全部又は一部を独立行政法人国立印刷局その他の内閣総理大臣が定める基準に適合すると認める者に委託することができる。

一第二十八条第一項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による申請、同条第六項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第三十一条の規定による届出及び第三十五条の規定による引渡しの受理を行うこと。

二第二十八条第一項の規定による申請が第二十七条各号に掲げる要件に適合しているかどうかについて必要な調査を行うこと(第二十八条第三項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同項の書類の提出を求めることを含む。)。

三第二十八条第五項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を行うこと。

四第三十条の規定により指示をし、又は報告を求めること。

五第三十四条の規定により帳簿及び経理の状況に関する情報提供を求めること。

2前項の委託を受けた者は、同項第四号に掲げる業務のほか、適時に、受託者において書面等による提供等が適切に行われているかどうかを調査するものとする。

3第一項の委託を受けた者は、同項第五号に掲げる業務のほか、適時に、受託者の経理の状況及び法第十四条第三項から第五項までに定める事項の履行状況に関して必要な調査を行うことができる。

(受託者に関する情報の公表)

第39条

別タブ ↗

法第十四条第二項の内閣府令で定める事項は、受託者の事業時間とする。

2法第十四条第二項の公表は、官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により行うものとする。

(標識の掲示等)

第40条

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法第十四条第三項の内閣府令で定める様式は、別記第二のとおりとする。

2法第十四条第三項の規定による公衆の閲覧は、受託者のウェブサイトに掲載する方法(受託者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合にあっては、政府の刊行物の普及を目的とする関係機関又は関係団体の協力を得て、当該関係機関又は関係団体のウェブサイトに掲載する方法)により行うものとする。

(手数料)

第41条

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法第十五条第一項の内閣府令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる書面等による提供等の方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一官報掲載事項記載書面(号外国会会議録の官報に係るものを除く。)の交付又は書面官報の頒布(第五号に掲げる方法によるものを除く。)1書面三十二枚までごとにつき百四十円。この場合において、両面に複写され、又は出力された書面については、片面を一枚として手数料の額を算定する。2

二官報掲載事項記載書面(号外国会会議録の官報に係るものに限る。)の交付1書面三十二枚までごとにつき百十円。この場合において、両面に複写され、又は出力された書面については、片面を一枚として手数料の額を算定する。2

三電磁的官報記録に係る情報を記録した光ディスクの交付1一枚につき百二十円に一ファイルごとに二百十円を加えた額2

四電子情報処理組織を使用する方法1一ファイルごとに二百十円2

五毎月一日を始期とする一月間に発行される官報に係る官報掲載事項記載書面の送付1一月につき二千円2

(電磁的官報記録に係るデータベースによる情報の提供の制限)

第42条

別タブ ↗

法第十六条の承認を受けようとする者は、当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名を記載した申請書に、当該者が構成しようとする法第十六条のデータベースの構成及び当該データベースに記録された情報の提供に係る方法その他の業務の実施方法を記載した書面(第二項及び第三項において「事業計画書」という。)を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の承認の申請があった場合において、その申請に係る事業計画書が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。

一当該データベースに記録された情報の正確性の確保その他の当該データベースの利用における安全性及び信頼性の確保に関する措置を講ずることとされていること。

二当該データベースに記録された第十八条各号に掲げる事項(公益性が特に高いと認められる事項を除く。)の提供に際して同条各号の支障が生じないよう配慮することとされていること。

3内閣総理大臣は、法第十六条の承認を受けた者が当該承認に係る事業計画書に従って法第十六条のデータベースの構成及び当該データベースに記録された情報の提供を実施していないと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。

4法第十六条に規定する電磁的官報記録の全部とは、一定の時点において官報ファイルに記録されている電磁的記録(法第十三条第一項の電磁的記録をいう。)の全部に記録されているものをいうものとする。

(官報の原稿の作成等の委託)

第43条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、官報の原稿の作成並びに官報掲載事項記載書面及び書面官報の印刷を、独立行政法人国立印刷局その他の内閣総理大臣が定める基準に適合すると認める者に委託することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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