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官報の発行に関する内閣府令 第35条(帳簿の引渡し)

受託者は、第二十九条第一項の規定により当該受託者に係る法第十四条第一項の委託がその効力を失ったとき、第三十一条の規定により書面等による提供等を廃止したとき又は第三十二条の規定により内閣総理大臣が当該委託を解除したときは、内閣総理大臣(当該受託者の担当区域において書面等による提供等を行う他の受託者がいるときは、内閣総理大臣が指定する当該他の受託者)に帳簿を引き渡すものとする。

この条文の基本情報

帳簿の引渡しとは何ですか?

定義帳簿の引渡しとは、官報の発行に関する内閣府令第35条に定められた規定で、「受託者は、第二十九条第一項の規定により当該受託者に係る法第十四条第一項の委託がその効力を失ったとき、第三十一条の規定により書面等による提供等を廃止したとき又は第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 官報の発行に関する内閣府令第35条(帳簿の引渡し)は、日本の官報の発行に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 官報の発行に関する内閣府令第35条の条文原文は「受託者は、第二十九条第一項の規定により当該受託者に係る法第十四条第一項の委託がその効力を失ったとき、第三十一条の規定により書面等による提供等を廃止したとき又は第…」で始まります。
  3. 官報の発行に関する内閣府令第35条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 官報の発行に関する内閣府令の公布日は令和6年9月17日です。
  5. 官報の発行に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 官報の発行に関する内閣府令第35条の前の条は官報の発行に関する内閣府令第34条です。
  7. 官報の発行に関する内閣府令第35条の次の条は官報の発行に関する内閣府令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002080
  • 本サイト収録官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002080/35

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