官報の発行に関する内閣府令 第36条(受託者の名称)
受託者は、官報サービスセンターと称する。
この条文の基本情報
受託者の名称とは何ですか?
定義受託者の名称とは、官報の発行に関する内閣府令第36条に定められた規定で、「受託者は、官報サービスセンターと称する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官報の発行に関する内閣府令第36条(受託者の名称)は、日本の官報の発行に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 官報の発行に関する内閣府令第36条の条文原文は「受託者は、官報サービスセンターと称する。」で始まります。
- 官報の発行に関する内閣府令第36条は第四章 雑則に置かれています。
- 官報の発行に関する内閣府令の公布日は令和6年9月17日です。
- 官報の発行に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官報の発行に関する内閣府令第36条の前の条は官報の発行に関する内閣府令第35条です。
- 官報の発行に関する内閣府令第36条の次の条は官報の発行に関する内閣府令第37条です。
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- 正式書式
官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002080 - 本サイト収録
官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002080/36