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官報の発行に関する内閣府令 第三章 官報の発行方法等

第6条〜第24条・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 官報の発行に関する内閣府令第三章 官報の発行方法等は、第6条〜第24条の全 19 条で構成されています。
  2. 官報の発行に関する内閣府令第三章 官報の発行方法等が属する官報の発行に関する内閣府令の法令番号は令和六年内閣府令第八十号です。
  3. 官報の発行に関する内閣府令の公布日は令和6年9月17日です。
  4. 官報の発行に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(種別)

第6条

別タブ ↗

法第五条第一項に規定する内閣府令で定める官報の種別は、次の各号に掲げる官報の区分に応じ、当該各号に定める種別とする。

一行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)を除き毎日一回発行され、一定の分量の官報の掲載事項(法第三章に規定するもののうち、第三号及び第四号の種別に係るものに該当しないものをいう。次号及び次条において同じ。)が掲載される官報1本紙2

二必要に応じて本紙とともに発行され、当該発行の年月日に係る官報の掲載事項のうち本紙に掲載されなかった事項が掲載される官報1号外2

三法第四条第二項第二号の規定により内閣総理大臣と衆議院議長及び参議院議長とが協議して定めるところにより衆議院又は参議院の会議録が掲載される官報1号外国会会議録2

四政府調達公告事項(調達に関する公示、公告その他の公にする行為であって法令及び条約その他の国際約束に基づくものの対象となる事項並びに前条第九号に掲げる事項をいう。別表において同じ。)が掲載される官報1号外政府調達公告2

五官報の掲載事項(法第三章に規定するものをいう。第九条第一項において同じ。)について公布、公示その他の官報に掲載する方法により公にする行為を行う緊急の必要があると内閣総理大臣が認める場合に発行される官報1特別号外2

2内閣総理大臣は、前項第二号の本紙に掲載されなかった事項について、複数の号外の官報に分割して掲載することができる。この場合における法の規定及び第九条第一項の規定の適用については、これらの号外は、それぞれ別の種別とみなす。

(官報の構成)

第7条

別タブ ↗

官報の掲載事項は、別表の上欄に掲げる掲載項目の区分に従い、当該掲載項目の順序により、官報に掲載するものとする。

(官報に掲載する形式的な事項)

第8条

別タブ ↗

法第五条第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

一「官報」の文字を法第七条の電子計算機の映像面に適正に表示するために必要な情報

二発行号数(号外国会会議録の官報に発行号数を掲載することを要しない場合を除く。)

三目次(号外国会会議録及び特別号外の官報に目次を掲載することを要しない場合を除く。)

四その他必要な事項

2前項第一号の電子計算機の映像面に表示される文字の書体は、別記第一のとおりとする。

(官報の原稿の作成)

第9条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、法第五条の規定により官報を発行するため、同条第一項の規定により同項の電磁的記録を官報ファイルに記録しようとするときは、官報の掲載事項に該当する事項を官報に掲載しようとする者から提出された掲載文(図表を含む。)を編集し、官報の種別ごとに、官報を発行しようとする年月日、当該年月日に係る公布等事項並びに法第四条第一項各号及び第二項各号に掲げる事項に係る当該掲載文並びに前条第一項各号に掲げる事項を記録した電磁的記録をもって、官報の原稿を作成するものとする。

2法第五条第一項の官報ファイルへの記録は、内閣総理大臣が、前項の規定により作成した官報の原稿に記録された情報を法第五条の規定により発行しようとする官報に係る官報掲載事項に係る情報として確定した上で行うものとする。

(官報の発行を行うべき時刻)

第10条

別タブ ↗

法第五条第二項の措置は、原則として、午前八時三十分に開始するものとする。ただし、次に掲げる場合を除く。

一特別号外の官報に係る電磁的官報記録について当該措置をとる場合

二前号のほか、災害等の事情が生じたことにより午前八時三十分に当該措置をとることができなくなった後、同日において当該事情が解消したことにより当該措置をとる場合

(公衆の閲覧の方法)

第11条

別タブ ↗

法第五条第二項及び第八条第四項の規定による公衆の閲覧は、内閣府のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(官報ファイルを識別するための文字、番号、記号その他の符号)

第12条

別タブ ↗

法第五条第三項の官報ファイルを識別するための文字、番号、記号その他の符号は、https://www.kanpo.go.jpとする。

(改変防止等の措置)

第13条

別タブ ↗

法第五条第四項第一号の内閣府令で定める措置は、十分な安全性を有する暗号技術を用いて、同条第二項の自動公衆送信により送信される電磁的官報記録に係る情報を暗号化する措置であって、次の要件のいずれにも該当するものとする。

一第十一条の内閣府のウェブサイトが真正なものであることを示すためのものであること。

二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

2法第五条第四項第二号の内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

一電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名又は政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名

二前号に掲げる措置と併せて、法第五条第二項の自動公衆送信により送信される電磁的官報記録に係る情報に対し、認定時刻認証業務(時刻認証業務の認定に関する規程(令和三年総務省告示第百四十六号)第二条第二項に規定する時刻認証業務であって、同規程第三条第一項の規定による総務大臣の認定を受けたものをいう。)によりタイムスタンプ(同規程第二条第一項に規定するタイムスタンプをいう。)を付与すること。

(官報の発行と併せて実施すべき措置の方法)

第14条

別タブ ↗

法第七条の掲示は、当該掲示をしたときから、当該掲示をした日の翌日(同日が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日)午前八時三十分までの間行うものとする。

2法第七条の措置は、同条の電子計算機と官報ファイルを電気通信回線で接続し、法第五条第二項の自動公衆送信により送信される電磁的官報記録を当該電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く方法により行うものとする。

(閲覧期間)

第15条

別タブ ↗

法第八条第一項の閲覧期間は、法第五条第二項の措置をとった日から起算して九十日を経過した日の午前八時三十分までとする。

(自動公衆送信に著しい支障を生じさせる障害)

第16条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、法第五条第二項の自動公衆送信を行うための設備(以下この項及び次項において「自動公衆送信設備」という。)が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に、自動公衆送信設備と同等の機能を有する設備(次項において「代替設備」という。)を設置するものとする。

2法第八条第二項の内閣府令で定めるものは、自動公衆送信設備及び代替設備において前項の自動公衆送信を行うために利用するインターネットへの接続を可能とする電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)の提供を停止させた事故(自動公衆送信設備及び代替設備のいずれもが当該電気通信役務の提供の停止を受けたものに限る。)に起因する当該自動公衆送信に係る障害をいう。

(追加措置期間の措置)

第17条

別タブ ↗

法第八条第三項の追加措置期間の措置は、法第五条第二項の措置に係る電磁的官報記録について、閲覧期間が経過した日(災害等の事情により当該閲覧期間が経過した時においても当該措置をとることができない場合にあっては、当該災害等の事情が解消した日)から起算して、当該閲覧期間内において一日につき合計十二時間以上当該措置をとることができなかった日の日数を合算した期間を経過した日の午前八時三十分までの期間、継続してとるものとする。

(閲覧期間経過後の情報提供の対象)

第18条

別タブ ↗

法第八条第四項の法令その他の内閣府令で定める事項は、法令のほか、電磁的官報記録(号外国会会議録の官報に係るものを除く。)のうち次に掲げる事項(公益性が特に高いと認められる事項を除く。)のいずれにも該当しないものとする。

一個人の氏名及び住所、生年月日その他個人に関する情報が含まれる事項であって、当該事項を法第五条第二項の自動公衆送信を利用して公衆が無期限に閲覧することができる状態に置くことにより当該個人のプライバシーの確保に支障が生ずるおそれがあると認められるもの

二前号に掲げるもののほか、特定の名あて人に対する処分、通知その他の行政庁の行為(指定等法人に対するものを除く。)に関する事項であって、当該行為の性質に照らして当該事項を法第五条第二項の自動公衆送信を利用して公衆が無期限に閲覧することができる状態に置くことにより当該名あて人又は当該行為に係る事案の関係者のプライバシーの確保に支障が生ずるおそれがあると認められるもの

三前二号に掲げるもののほか、特別の理由により法第五条第二項の自動公衆送信を利用して公衆が無期限に閲覧することができる状態に置くことに特に支障があると認められる事項

(電磁的官報記録を閲覧することができる施設)

第19条

別タブ ↗

法第九条第四項の内閣府令で定める施設は、次のとおりとする。

一国の関係行政機関の管理する事務所その他の施設

二都道府県の設置する図書館

三受託者が書面等による提供等を行う事務所(内閣総理大臣が法第十四条の委託をした場合に限る。)

2法第九条第四項の情報の更新は、少なくとも二年に一回行うものとする。

(書面等による官報掲載事項の提供の方法)

第20条

別タブ ↗

法第十条の規定による書面等による官報掲載事項の提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

一電磁的官報記録を記載した書面(以下「官報掲載事項記載書面」という。)を交付する方法

二電磁的官報記録に係る情報を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第四十一条第三号において同じ。)を交付する方法により当該電磁的官報記録に係る官報掲載事項の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を複写させる方法(法第五条第五項後段の措置がとられているものに限る。)

三電磁的官報記録に係る情報を電子情報処理組織(内閣総理大臣(法第十四条第一項の委託に基づき受託者が書面等の提供等を行う場合にあっては、受託者)の使用に係る電子計算機と当該電磁的官報記録に係る官報掲載事項の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第四十一条第四号において同じ。)を使用する方法により当該電磁的官報記録に係る官報掲載事項の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法(法第五条第五項後段の措置がとられているものに限る。)

2前項第一号の官報掲載事項記載書面の交付は、内閣総理大臣(第四十三条の委託に基づき当該委託を受けた者が官報掲載事項記載書面の印刷を行う場合にあっては、当該者。第二十三条第二項において同じ。)が印刷する官報掲載事項記載書面を用いて行うものとする。

3法第十四条第一項の委託に基づき受託者が書面等の提供等を行う場合において、第一項第一号の方法により書面等による官報掲載事項の提供を受けようとする者は、受託者に対し、法第十五条第一項の手数料のほか送付に要する費用を納付して、官報掲載事項記載書面の送付を求めることができる。

4前項の場合において、官報掲載事項記載書面の送付を受けようとする者は、受託者に対し、毎月一日を始期とする一月間に発行される官報(号外国会会議録のものを除く。第二十三条第四項、第三十三条第一号及び第四十一条第五号において同じ。)に係る官報掲載事項記載書面の送付を求めることができる。この場合において、当該送付の求めは、当該送付に係る期間の始期の六日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)前までに行うものとする。

(書面官報の記載事項)

第21条

別タブ ↗

第八条第一項の規定にかかわらず、法第十一条の規定により書面官報の発行を行う場合における法第五条第一項の内閣府令で定める事項は、「官報」の文字及び第八条第一項第二号から第四号までに掲げる事項のうち内閣総理大臣が必要と認める事項とする。

(書面官報の掲示期間)

第22条

別タブ ↗

法第十一条第四項の内閣府令で定める期間は、同条第一項の掲示をした日から起算して一週間を経過した日(同日が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日)の午前八時三十分までとする。

2前項の規定にかかわらず、法第十一条第一項の規定により書面官報の発行をした日から起算して一週間を経過する日までの間に、当該書面官報に掲載された事項に係る情報について第二十四条第一項の措置を開始したときは、法第十一条第四項の内閣府令で定める期間は、当該措置を開始した日の翌日(同日が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日)の午前八時三十分までとする。

(書面官報の頒布の方法)

第23条

別タブ ↗

法第十一条第五項の規定による書面官報の頒布は、同条第一項の掲示をした日(同条第五項の特別の事情があるときは、当該特別の事情がやんだ日)から起算して九十日を経過した日までの期間、当該掲示に係る書面官報の頒布を受けようとする者の求めに応じ、当該書面官報を交付する方法により行うものとする。

2前項の書面官報の交付は、内閣総理大臣が印刷する書面官報を用いて行うものとする。

3法第十四条第一項の委託に基づき受託者が書面官報の頒布を行う場合において、書面官報の頒布を受けようとする者は、受託者に対し、法第十五条第一項の手数料のほか送付に要する費用を納付して、書面官報の送付を求めることができる。

4前項の規定にかかわらず、第二十条第四項の規定により毎月一日を始期とする一月間に発行される官報に係る官報掲載事項記載書面の送付を受ける者は、当該期間に発行される書面官報の送付を受けるものとする。

(書面官報に掲載された事項の提供)

第24条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、法第十一条第一項の規定により書面官報の発行をした後に、法第五条第二項の措置をとることができることとなったときは、速やかに、当該書面官報に掲載された事項に係る情報を同項の自動公衆送信を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとるものとする。

2前項の規定による公衆の閲覧は、内閣府のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

3内閣総理大臣は、第一項の措置をとったときは、当該措置をとった日から起算して九十日を経過した日の午前八時三十分までの期間、継続して当該措置をとるものとする。

4内閣総理大臣は、第一項の措置に係る書面官報に掲載された事項のうち第十八条各号に掲げる事項(公益性が特に高いと認められる事項を除く。)を除いたものについては、前項の期間の経過後においても引き続いて、当該事項に係る情報を法第五条第二項の自動公衆送信を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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