官報の発行に関する内閣府令 第16条(自動公衆送信に著しい支障を生じさせる障害)
- 内閣総理大臣は、法第五条第二項の自動公衆送信を行うための設備(以下この項及び次項において「自動公衆送信設備」という。)が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に、自動公衆送信設備と同等の機能を有する設備(次項において「代替設備」という。)を設置するものとする。
- 2.法第八条第二項の内閣府令で定めるものは、自動公衆送信設備及び代替設備において前項の自動公衆送信を行うために利用するインターネットへの接続を可能とする電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)の提供を停止させた事故(自動公衆送信設備及び代替設備のいずれもが当該電気通信役務の提供の停止を受けたものに限る。)に起因する当該自動公衆送信に係る障害をいう。
この条文の基本情報
自動公衆送信に著しい支障を生じさせる障害とは何ですか?
定義自動公衆送信に著しい支障を生じさせる障害とは、官報の発行に関する内閣府令第16条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、法第五条第二項の自動公衆送信を行うための設備(以下この項及び次項において「自動公衆送信設備」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官報の発行に関する内閣府令第16条(自動公衆送信に著しい支障を生じさせる障害)は、日本の官報の発行に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 官報の発行に関する内閣府令第16条の条文原文は「内閣総理大臣は、法第五条第二項の自動公衆送信を行うための設備(以下この項及び次項において「自動公衆送信設備」という。」で始まります。
- 官報の発行に関する内閣府令第16条は第三章 官報の発行方法等に置かれています。
- 官報の発行に関する内閣府令の公布日は令和6年9月17日です。
- 官報の発行に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官報の発行に関する内閣府令第16条の前の条は官報の発行に関する内閣府令第15条です。
- 官報の発行に関する内閣府令第16条の次の条は官報の発行に関する内閣府令第17条です。
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- 正式書式
官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002080 - 本サイト収録
官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002080/16