官報の発行に関する内閣府令 第15条(閲覧期間)
法第八条第一項の閲覧期間は、法第五条第二項の措置をとった日から起算して九十日を経過した日の午前八時三十分までとする。
この条文の基本情報
閲覧期間とは何ですか?
定義閲覧期間とは、官報の発行に関する内閣府令第15条に定められた規定で、「法第八条第一項の閲覧期間は、法第五条第二項の措置をとった日から起算して九十日を経過した日の午前八時三十分までとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官報の発行に関する内閣府令第15条(閲覧期間)は、日本の官報の発行に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 官報の発行に関する内閣府令第15条の条文原文は「法第八条第一項の閲覧期間は、法第五条第二項の措置をとった日から起算して九十日を経過した日の午前八時三十分までとする。」で始まります。
- 官報の発行に関する内閣府令第15条は第三章 官報の発行方法等に置かれています。
- 官報の発行に関する内閣府令の公布日は令和6年9月17日です。
- 官報の発行に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官報の発行に関する内閣府令第15条の前の条は官報の発行に関する内閣府令第14条です。
- 官報の発行に関する内閣府令第15条の次の条は官報の発行に関する内閣府令第16条です。
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- 正式書式
官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002080 - 本サイト収録
官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002080/15