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官報の発行に関する内閣府令 第14条(官報の発行と併せて実施すべき措置の方法)

  1. 法第七条の掲示は、当該掲示をしたときから、当該掲示をした日の翌日(同日が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日)午前八時三十分までの間行うものとする。
  2. 2.法第七条の措置は、同条の電子計算機と官報ファイルを電気通信回線で接続し、法第五条第二項の自動公衆送信により送信される電磁的官報記録を当該電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く方法により行うものとする。

この条文の基本情報

官報の発行と併せて実施すべき措置の方法とは何ですか?

定義官報の発行と併せて実施すべき措置の方法とは、官報の発行に関する内閣府令第14条に定められた規定で、「法第七条の掲示は、当該掲示をしたときから、当該掲示をした日の翌日(同日が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日)午前八時三十分までの間行うものとする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 官報の発行に関する内閣府令第14条(官報の発行と併せて実施すべき措置の方法)は、日本の官報の発行に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 官報の発行に関する内閣府令第14条の条文原文は「法第七条の掲示は、当該掲示をしたときから、当該掲示をした日の翌日(同日が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日)午前八時三十分までの間行うものとする…」で始まります。
  3. 官報の発行に関する内閣府令第14条は第三章 官報の発行方法等に置かれています。
  4. 官報の発行に関する内閣府令の公布日は令和6年9月17日です。
  5. 官報の発行に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 官報の発行に関する内閣府令第14条の前の条は官報の発行に関する内閣府令第13条です。
  7. 官報の発行に関する内閣府令第14条の次の条は官報の発行に関する内閣府令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002080
  • 本サイト収録官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002080/14

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