官報の発行に関する内閣府令 第13条(改変防止等の措置)
- 法第五条第四項第一号の内閣府令で定める措置は、十分な安全性を有する暗号技術を用いて、同条第二項の自動公衆送信により送信される電磁的官報記録に係る情報を暗号化する措置であって、次の要件のいずれにも該当するものとする。
- 一第十一条の内閣府のウェブサイトが真正なものであることを示すためのものであること。
- 二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
- 2.法第五条第四項第二号の内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
- 一電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名又は政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
- 二前号に掲げる措置と併せて、法第五条第二項の自動公衆送信により送信される電磁的官報記録に係る情報に対し、認定時刻認証業務(時刻認証業務の認定に関する規程(令和三年総務省告示第百四十六号)第二条第二項に規定する時刻認証業務であって、同規程第三条第一項の規定による総務大臣の認定を受けたものをいう。)によりタイムスタンプ(同規程第二条第一項に規定するタイムスタンプをいう。)を付与すること。
この条文の基本情報
改変防止等の措置とは何ですか?
定義改変防止等の措置とは、官報の発行に関する内閣府令第13条に定められた規定で、「法第五条第四項第一号の内閣府令で定める措置は、十分な安全性を有する暗号技術を用いて、同条第二項の自動公衆送信により送信される電磁的官報記録に係る情報を暗号化する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官報の発行に関する内閣府令第13条(改変防止等の措置)は、日本の官報の発行に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 官報の発行に関する内閣府令第13条の条文原文は「法第五条第四項第一号の内閣府令で定める措置は、十分な安全性を有する暗号技術を用いて、同条第二項の自動公衆送信により送信される電磁的官報記録に係る情報を暗号化する…」で始まります。
- 官報の発行に関する内閣府令第13条は第三章 官報の発行方法等に置かれています。
- 官報の発行に関する内閣府令の公布日は令和6年9月17日です。
- 官報の発行に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官報の発行に関する内閣府令第13条の前の条は官報の発行に関する内閣府令第12条です。
- 官報の発行に関する内閣府令第13条の次の条は官報の発行に関する内閣府令第14条です。
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- 正式書式
官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002080 - 本サイト収録
官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002080/13