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官報の発行に関する内閣府令 第二章 官報の掲載事項

第2条〜第5条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 官報の発行に関する内閣府令第二章 官報の掲載事項は、第2条〜第5条の全 4 条で構成されています。
  2. 官報の発行に関する内閣府令第二章 官報の掲載事項が属する官報の発行に関する内閣府令の法令番号は令和六年内閣府令第八十号です。
  3. 官報の発行に関する内閣府令の公布日は令和6年9月17日です。
  4. 官報の発行に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(公布の対象となる規則)

第2条

法第三条第一項の内閣府令で定める規則は、次に掲げる規則とする。

一最高裁判所規則

二内閣総理大臣が内閣官房の所掌事務について制定する規則であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は内閣総理大臣の判断により公布されるもの

(処分の要件を定める告示に類する告示)

第3条

法第三条第二項第二号の内閣府令で定める告示は、法令の委任に基づく事項その他法令の実施に関し必要な手続、基準、指針その他これらに類する事項を定める告示(処分の要件を定める告示を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

一告示を定める行為が処分に該当する場合における当該告示その他処分を公示するために発せられる告示

二法令の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する告示

三基本方針、基本計画その他政策を公示するために発せられる告示

(行政機関の諸活動に関する事項)

第4条

法第四条第二項第一号の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。

一内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十五条第六項、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第六項若しくは第五十八条第七項若しくは宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第八条第六項、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第七条第六項又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十四条第二項の訓令であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は当該訓令を定める機関の判断により公にされるもの

二内閣総理大臣が内閣官房の所掌事務について制定する規則

三予算又は決算に関する次に掲げる事項

四基本方針、基本計画その他これらに類するもので、閣議にかけられた案件に関する事項

五法令の規定に基づく行政機関の事務及び事業に関する方針、計画その他これらに類するものに関する事項

六法令の規定に基づく施設、区間、地域その他これらに類するもの(以下この号及び別表において「施設等」という。)の指定又は一定の施設等において講じられる措置に関する事項

七最低賃金(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の規定による最低賃金をいう。別表において同じ。)その他法令の規定に基づき一定の条件に該当する複数の者に対して適用される定めに関する事項

八日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。別表において同じ。)その他法令の規定に基づき制定された事業に関する規格又は基準その他これらに類するものに関する事項

九国土調査その他法令の規定に基づく土地の調査及び測量に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの

十法律の規定に基づく行政機関の長による権限若しくは事務の委任を受けた機関若しくは当該行政機関の職員又は法令の規定に基づき行政機関の長の職務を代行する当該行政機関の職員に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの

十一法律の規定に基づく行政庁による指定又は登録その他の処分を受けて当該法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務を行う者(第十八条第二号及び別表において「指定等法人」という。)に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの

十二法令により公務に従事する委員その他の職員の任命、指名及び選定に関する次に掲げる事項

十三国家試験に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの

十四法令の規定に基づく公聴会の開催に関する事項

十五第五号から前号までに掲げるもののほか、法令の実施に関し必要な手続、基準、指針その他これらに類するものに関する事項

十六国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第三項の内閣の声明

十七国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二十四条第一項の報告

十八国務大臣の名前に関して閣議において了解された事項

十九第三号から前号までに掲げるもののほか、閣議にかけられた案件に関する事項であって、閣議において関係者に周知することとされたもの

二十前各号に掲げる事項に類する事項

(その他官報に掲載する事項)

第5条

法第四条第二項第三号の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。

一法令のあらまし(法律及び政令並びに条約の要旨であって内閣総理大臣が定める基準に従って作成されたものをいう。別表において同じ。)

二公的機関の人事に関する事項で、内閣総理大臣が別に定めるもの

三叙位及び叙勲並びに褒章に関する事項

四宮内庁の所掌事務に関する事項で、慣行として、又は宮内庁長官の判断により公にされるもの(宮内庁法第八条第五項の告示の対象となる事項を除く。)

五国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する国民の祝日に関する事項

六国庫歳入歳出状況その他広く一般に周知させることが必要な公的統計

七地方公共団体の諸活動に関する事項で、内閣総理大臣が別に定めるもの

八法第四条第一項第二号に掲げる事項に密接に関連する事項

九公示、公告その他の公にする行為であって、法令(行政機関(行政機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められたものを含む。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するものを含み、法を除く。)、条約その他の国際約束、条例、地方公共団体の執行機関の規則、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の規則、国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。)の規則及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の規則の規定において官報に掲載する方法によりすることが規定されているものの対象となる事項及び当該事項に密接に関連する事項(公布等事項、法第四条第一項各号並びに同条第二項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第二号から前号までに掲げる事項を除く。)

十前号に掲げるもののほか、調達に関する公示、公告その他の公にする行為であって国の機関が定める指針、基準その他これらに類するものに基づくものの対象となる事項及び国の機関が行う調達の手続に関して一般に周知させることが必要な事項

十一国の機関以外の者による法令に基づく行為に関する事項(法第四条第一項第二号及び前二号に掲げる事項を除く。)で、広く一般に周知させることが必要なもの

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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