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官報の発行に関する内閣府令 第2条(公布の対象となる規則)

  1. 法第三条第一項の内閣府令で定める規則は、次に掲げる規則とする。
  2. 一最高裁判所規則
  3. 二内閣総理大臣が内閣官房の所掌事務について制定する規則であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は内閣総理大臣の判断により公布されるもの

この条文の基本情報

公布の対象となる規則とは何ですか?

定義公布の対象となる規則とは、官報の発行に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法第三条第一項の内閣府令で定める規則は、次に掲げる規則とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 官報の発行に関する内閣府令第2条(公布の対象となる規則)は、日本の官報の発行に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 官報の発行に関する内閣府令第2条の条文原文は「法第三条第一項の内閣府令で定める規則は、次に掲げる規則とする。」で始まります。
  3. 官報の発行に関する内閣府令第2条は第二章 官報の掲載事項に置かれています。
  4. 官報の発行に関する内閣府令の公布日は令和6年9月17日です。
  5. 官報の発行に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 官報の発行に関する内閣府令第2条の前の条は官報の発行に関する内閣府令第1条です。
  7. 官報の発行に関する内閣府令第2条の次の条は官報の発行に関する内閣府令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002080
  • 本サイト収録官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002080/2

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