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官報の発行に関する内閣府令 第3条(処分の要件を定める告示に類する告示)

  1. 法第三条第二項第二号の内閣府令で定める告示は、法令の委任に基づく事項その他法令の実施に関し必要な手続、基準、指針その他これらに類する事項を定める告示(処分の要件を定める告示を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
  2. 一告示を定める行為が処分に該当する場合における当該告示その他処分を公示するために発せられる告示
  3. 二法令の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する告示
  4. 三基本方針、基本計画その他政策を公示するために発せられる告示

この条文の基本情報

処分の要件を定める告示に類する告示とは何ですか?

定義処分の要件を定める告示に類する告示とは、官報の発行に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「法第三条第二項第二号の内閣府令で定める告示は、法令の委任に基づく事項その他法令の実施に関し必要な手続、基準、指針その他これらに類する事項を定める告示(処分の要件…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 官報の発行に関する内閣府令第3条(処分の要件を定める告示に類する告示)は、日本の官報の発行に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 官報の発行に関する内閣府令第3条の条文原文は「法第三条第二項第二号の内閣府令で定める告示は、法令の委任に基づく事項その他法令の実施に関し必要な手続、基準、指針その他これらに類する事項を定める告示(処分の要件…」で始まります。
  3. 官報の発行に関する内閣府令第3条は第二章 官報の掲載事項に置かれています。
  4. 官報の発行に関する内閣府令の公布日は令和6年9月17日です。
  5. 官報の発行に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 官報の発行に関する内閣府令第3条の前の条は官報の発行に関する内閣府令第2条です。
  7. 官報の発行に関する内閣府令第3条の次の条は官報の発行に関する内閣府令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002080
  • 本サイト収録官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002080/3

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