官報の発行に関する内閣府令 第8条(官報に掲載する形式的な事項)
- 法第五条第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一「官報」の文字を法第七条の電子計算機の映像面に適正に表示するために必要な情報
- 二発行号数(号外国会会議録の官報に発行号数を掲載することを要しない場合を除く。)
- 三目次(号外国会会議録及び特別号外の官報に目次を掲載することを要しない場合を除く。)
- 四その他必要な事項
- 2.前項第一号の電子計算機の映像面に表示される文字の書体は、別記第一のとおりとする。
この条文の基本情報
官報に掲載する形式的な事項とは何ですか?
定義官報に掲載する形式的な事項とは、官報の発行に関する内閣府令第8条に定められた規定で、「法第五条第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官報の発行に関する内閣府令第8条(官報に掲載する形式的な事項)は、日本の官報の発行に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 官報の発行に関する内閣府令第8条の条文原文は「法第五条第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 官報の発行に関する内閣府令第8条は第三章 官報の発行方法等に置かれています。
- 官報の発行に関する内閣府令の公布日は令和6年9月17日です。
- 官報の発行に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官報の発行に関する内閣府令第8条の前の条は官報の発行に関する内閣府令第7条です。
- 官報の発行に関する内閣府令第8条の次の条は官報の発行に関する内閣府令第9条です。
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- 正式書式
官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002080 - 本サイト収録
官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002080/8