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官報の発行に関する内閣府令 第9条(官報の原稿の作成)

  1. 内閣総理大臣は、法第五条の規定により官報を発行するため、同条第一項の規定により同項の電磁的記録を官報ファイルに記録しようとするときは、官報の掲載事項に該当する事項を官報に掲載しようとする者から提出された掲載文(図表を含む。)を編集し、官報の種別ごとに、官報を発行しようとする年月日、当該年月日に係る公布等事項並びに法第四条第一項各号及び第二項各号に掲げる事項に係る当該掲載文並びに前条第一項各号に掲げる事項を記録した電磁的記録をもって、官報の原稿を作成するものとする。
  2. 2.法第五条第一項の官報ファイルへの記録は、内閣総理大臣が、前項の規定により作成した官報の原稿に記録された情報を法第五条の規定により発行しようとする官報に係る官報掲載事項に係る情報として確定した上で行うものとする。

この条文の基本情報

官報の原稿の作成とは何ですか?

定義官報の原稿の作成とは、官報の発行に関する内閣府令第9条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、法第五条の規定により官報を発行するため、同条第一項の規定により同項の電磁的記録を官報ファイルに記録しようとするときは、官報の掲載事項に該当する事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 官報の発行に関する内閣府令第9条(官報の原稿の作成)は、日本の官報の発行に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 官報の発行に関する内閣府令第9条の条文原文は「内閣総理大臣は、法第五条の規定により官報を発行するため、同条第一項の規定により同項の電磁的記録を官報ファイルに記録しようとするときは、官報の掲載事項に該当する事…」で始まります。
  3. 官報の発行に関する内閣府令第9条は第三章 官報の発行方法等に置かれています。
  4. 官報の発行に関する内閣府令の公布日は令和6年9月17日です。
  5. 官報の発行に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 官報の発行に関する内閣府令第9条の前の条は官報の発行に関する内閣府令第8条です。
  7. 官報の発行に関する内閣府令第9条の次の条は官報の発行に関する内閣府令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002080
  • 本サイト収録官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002080/9

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