官報の発行に関する内閣府令 第10条(官報の発行を行うべき時刻)
- 法第五条第二項の措置は、原則として、午前八時三十分に開始するものとする。ただし、次に掲げる場合を除く。
- 一特別号外の官報に係る電磁的官報記録について当該措置をとる場合
- 二前号のほか、災害等の事情が生じたことにより午前八時三十分に当該措置をとることができなくなった後、同日において当該事情が解消したことにより当該措置をとる場合
この条文の基本情報
官報の発行を行うべき時刻とは何ですか?
定義官報の発行を行うべき時刻とは、官報の発行に関する内閣府令第10条に定められた規定で、「法第五条第二項の措置は、原則として、午前八時三十分に開始するものとする。ただし、次に掲げる場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官報の発行に関する内閣府令第10条(官報の発行を行うべき時刻)は、日本の官報の発行に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 官報の発行に関する内閣府令第10条の条文原文は「法第五条第二項の措置は、原則として、午前八時三十分に開始するものとする。ただし、次に掲げる場合を除く。」で始まります。
- 官報の発行に関する内閣府令第10条は第三章 官報の発行方法等に置かれています。
- 官報の発行に関する内閣府令の公布日は令和6年9月17日です。
- 官報の発行に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官報の発行に関する内閣府令第10条の前の条は官報の発行に関する内閣府令第9条です。
- 官報の発行に関する内閣府令第10条の次の条は官報の発行に関する内閣府令第11条です。
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- 正式書式
官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002080 - 本サイト収録
官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002080/10