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官報の発行に関する内閣府令 第24条(書面官報に掲載された事項の提供)

  1. 内閣総理大臣は、法第十一条第一項の規定により書面官報の発行をした後に、法第五条第二項の措置をとることができることとなったときは、速やかに、当該書面官報に掲載された事項に係る情報を同項の自動公衆送信を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとるものとする。
  2. 2.前項の規定による公衆の閲覧は、内閣府のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
  3. 3.内閣総理大臣は、第一項の措置をとったときは、当該措置をとった日から起算して九十日を経過した日の午前八時三十分までの期間、継続して当該措置をとるものとする。
  4. 4.内閣総理大臣は、第一項の措置に係る書面官報に掲載された事項のうち第十八条各号に掲げる事項(公益性が特に高いと認められる事項を除く。)を除いたものについては、前項の期間の経過後においても引き続いて、当該事項に係る情報を法第五条第二項の自動公衆送信を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとるものとする。

この条文の基本情報

書面官報に掲載された事項の提供とは何ですか?

定義書面官報に掲載された事項の提供とは、官報の発行に関する内閣府令第24条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、法第十一条第一項の規定により書面官報の発行をした後に、法第五条第二項の措置をとることができることとなったときは、速やかに、当該書面官報に掲載され…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 官報の発行に関する内閣府令第24条(書面官報に掲載された事項の提供)は、日本の官報の発行に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 官報の発行に関する内閣府令第24条の条文原文は「内閣総理大臣は、法第十一条第一項の規定により書面官報の発行をした後に、法第五条第二項の措置をとることができることとなったときは、速やかに、当該書面官報に掲載され…」で始まります。
  3. 官報の発行に関する内閣府令第24条は第三章 官報の発行方法等に置かれています。
  4. 官報の発行に関する内閣府令の公布日は令和6年9月17日です。
  5. 官報の発行に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 官報の発行に関する内閣府令第24条の前の条は官報の発行に関する内閣府令第23条です。
  7. 官報の発行に関する内閣府令第24条の次の条は官報の発行に関する内閣府令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002080
  • 本サイト収録官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002080/24

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