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官報の発行に関する内閣府令 第25条(公文書館への移管)

  1. 法第十三条第一項及び第二項の規定による移管は、一定の期間内に発行された官報に係る同条第一項の電磁的記録及び書面官報をまとめて行うことができる。
  2. 2.内閣総理大臣は、法第十三条第一項の規定による移管をする場合においては、第十八条各号の支障が生じないようにするため、当該移管に係る官報に係る電磁的官報記録について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置かないこととする旨の条件を付するものとする。
  3. 3.前項の規定は、内閣総理大臣が法第十三条第二項の規定による移管をする場合について準用する。この場合において、前項の規定中「法第十三条第一項」とあるのは「法第十三条第二項」と、「官報に係る電磁的官報記録」とあるのは「書面官報に係る官報掲載事項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

公文書館への移管とは何ですか?

定義公文書館への移管とは、官報の発行に関する内閣府令第25条に定められた規定で、「法第十三条第一項及び第二項の規定による移管は、一定の期間内に発行された官報に係る同条第一項の電磁的記録及び書面官報をまとめて行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 官報の発行に関する内閣府令第25条(公文書館への移管)は、日本の官報の発行に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 官報の発行に関する内閣府令第25条の条文原文は「法第十三条第一項及び第二項の規定による移管は、一定の期間内に発行された官報に係る同条第一項の電磁的記録及び書面官報をまとめて行うことができる。」で始まります。
  3. 官報の発行に関する内閣府令第25条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 官報の発行に関する内閣府令の公布日は令和6年9月17日です。
  5. 官報の発行に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 官報の発行に関する内閣府令第25条の前の条は官報の発行に関する内閣府令第24条です。
  7. 官報の発行に関する内閣府令第25条の次の条は官報の発行に関する内閣府令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002080
  • 本サイト収録官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002080/25

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