官報の発行に関する内閣府令 第18条(閲覧期間経過後の情報提供の対象)
- 法第八条第四項の法令その他の内閣府令で定める事項は、法令のほか、電磁的官報記録(号外国会会議録の官報に係るものを除く。)のうち次に掲げる事項(公益性が特に高いと認められる事項を除く。)のいずれにも該当しないものとする。
- 一個人の氏名及び住所、生年月日その他個人に関する情報が含まれる事項であって、当該事項を法第五条第二項の自動公衆送信を利用して公衆が無期限に閲覧することができる状態に置くことにより当該個人のプライバシーの確保に支障が生ずるおそれがあると認められるもの
- 二前号に掲げるもののほか、特定の名あて人に対する処分、通知その他の行政庁の行為(指定等法人に対するものを除く。)に関する事項であって、当該行為の性質に照らして当該事項を法第五条第二項の自動公衆送信を利用して公衆が無期限に閲覧することができる状態に置くことにより当該名あて人又は当該行為に係る事案の関係者のプライバシーの確保に支障が生ずるおそれがあると認められるもの
- 三前二号に掲げるもののほか、特別の理由により法第五条第二項の自動公衆送信を利用して公衆が無期限に閲覧することができる状態に置くことに特に支障があると認められる事項
この条文の基本情報
閲覧期間経過後の情報提供の対象とは何ですか?
定義閲覧期間経過後の情報提供の対象とは、官報の発行に関する内閣府令第18条に定められた規定で、「法第八条第四項の法令その他の内閣府令で定める事項は、法令のほか、電磁的官報記録(号外国会会議録の官報に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官報の発行に関する内閣府令第18条(閲覧期間経過後の情報提供の対象)は、日本の官報の発行に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 官報の発行に関する内閣府令第18条の条文原文は「法第八条第四項の法令その他の内閣府令で定める事項は、法令のほか、電磁的官報記録(号外国会会議録の官報に係るものを除く。」で始まります。
- 官報の発行に関する内閣府令第18条は第三章 官報の発行方法等に置かれています。
- 官報の発行に関する内閣府令の公布日は令和6年9月17日です。
- 官報の発行に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官報の発行に関する内閣府令第18条の前の条は官報の発行に関する内閣府令第17条です。
- 官報の発行に関する内閣府令第18条の次の条は官報の発行に関する内閣府令第19条です。
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- 正式書式
官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002080 - 本サイト収録
官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002080/18