官報の発行に関する内閣府令 第19条(電磁的官報記録を閲覧することができる施設)
- 法第九条第四項の内閣府令で定める施設は、次のとおりとする。
- 一国の関係行政機関の管理する事務所その他の施設
- 二都道府県の設置する図書館
- 三受託者が書面等による提供等を行う事務所(内閣総理大臣が法第十四条の委託をした場合に限る。)
- 2.法第九条第四項の情報の更新は、少なくとも二年に一回行うものとする。
この条文の基本情報
電磁的官報記録を閲覧することができる施設とは何ですか?
定義電磁的官報記録を閲覧することができる施設とは、官報の発行に関する内閣府令第19条に定められた規定で、「法第九条第四項の内閣府令で定める施設は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官報の発行に関する内閣府令第19条(電磁的官報記録を閲覧することができる施設)は、日本の官報の発行に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 官報の発行に関する内閣府令第19条の条文原文は「法第九条第四項の内閣府令で定める施設は、次のとおりとする。」で始まります。
- 官報の発行に関する内閣府令第19条は第三章 官報の発行方法等に置かれています。
- 官報の発行に関する内閣府令の公布日は令和6年9月17日です。
- 官報の発行に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官報の発行に関する内閣府令第19条の前の条は官報の発行に関する内閣府令第18条です。
- 官報の発行に関する内閣府令第19条の次の条は官報の発行に関する内閣府令第20条です。
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- 正式書式
官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002080 - 本サイト収録
官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002080/19