受講中の講座ブックマーク無料で登録

官報の発行に関する内閣府令 第19条(電磁的官報記録を閲覧することができる施設)

  1. 法第九条第四項の内閣府令で定める施設は、次のとおりとする。
  2. 一国の関係行政機関の管理する事務所その他の施設
  3. 二都道府県の設置する図書館
  4. 三受託者が書面等による提供等を行う事務所(内閣総理大臣が法第十四条の委託をした場合に限る。)
  5. 2.法第九条第四項の情報の更新は、少なくとも二年に一回行うものとする。

この条文の基本情報

電磁的官報記録を閲覧することができる施設とは何ですか?

定義電磁的官報記録を閲覧することができる施設とは、官報の発行に関する内閣府令第19条に定められた規定で、「法第九条第四項の内閣府令で定める施設は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 官報の発行に関する内閣府令第19条(電磁的官報記録を閲覧することができる施設)は、日本の官報の発行に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 官報の発行に関する内閣府令第19条の条文原文は「法第九条第四項の内閣府令で定める施設は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 官報の発行に関する内閣府令第19条は第三章 官報の発行方法等に置かれています。
  4. 官報の発行に関する内閣府令の公布日は令和6年9月17日です。
  5. 官報の発行に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 官報の発行に関する内閣府令第19条の前の条は官報の発行に関する内閣府令第18条です。
  7. 官報の発行に関する内閣府令第19条の次の条は官報の発行に関する内閣府令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002080
  • 本サイト収録官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002080/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›