官報の発行に関する内閣府令 第22条(書面官報の掲示期間)
- 法第十一条第四項の内閣府令で定める期間は、同条第一項の掲示をした日から起算して一週間を経過した日(同日が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日)の午前八時三十分までとする。
- 2.前項の規定にかかわらず、法第十一条第一項の規定により書面官報の発行をした日から起算して一週間を経過する日までの間に、当該書面官報に掲載された事項に係る情報について第二十四条第一項の措置を開始したときは、法第十一条第四項の内閣府令で定める期間は、当該措置を開始した日の翌日(同日が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日)の午前八時三十分までとする。
この条文の基本情報
書面官報の掲示期間とは何ですか?
定義書面官報の掲示期間とは、官報の発行に関する内閣府令第22条に定められた規定で、「法第十一条第四項の内閣府令で定める期間は、同条第一項の掲示をした日から起算して一週間を経過した日(同日が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日)の午…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官報の発行に関する内閣府令第22条(書面官報の掲示期間)は、日本の官報の発行に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 官報の発行に関する内閣府令第22条の条文原文は「法第十一条第四項の内閣府令で定める期間は、同条第一項の掲示をした日から起算して一週間を経過した日(同日が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日)の午…」で始まります。
- 官報の発行に関する内閣府令第22条は第三章 官報の発行方法等に置かれています。
- 官報の発行に関する内閣府令の公布日は令和6年9月17日です。
- 官報の発行に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官報の発行に関する内閣府令第22条の前の条は官報の発行に関する内閣府令第21条です。
- 官報の発行に関する内閣府令第22条の次の条は官報の発行に関する内閣府令第23条です。
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- 正式書式
官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002080 - 本サイト収録
官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002080/22