官報の発行に関する内閣府令 第21条(書面官報の記載事項)
第八条第一項の規定にかかわらず、法第十一条の規定により書面官報の発行を行う場合における法第五条第一項の内閣府令で定める事項は、「官報」の文字及び第八条第一項第二号から第四号までに掲げる事項のうち内閣総理大臣が必要と認める事項とする。
この条文の基本情報
書面官報の記載事項とは何ですか?
定義書面官報の記載事項とは、官報の発行に関する内閣府令第21条に定められた規定で、「第八条第一項の規定にかかわらず、法第十一条の規定により書面官報の発行を行う場合における法第五条第一項の内閣府令で定める事項は、「官報」の文字及び第八条第一項第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官報の発行に関する内閣府令第21条(書面官報の記載事項)は、日本の官報の発行に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 官報の発行に関する内閣府令第21条の条文原文は「第八条第一項の規定にかかわらず、法第十一条の規定により書面官報の発行を行う場合における法第五条第一項の内閣府令で定める事項は、「官報」の文字及び第八条第一項第二…」で始まります。
- 官報の発行に関する内閣府令第21条は第三章 官報の発行方法等に置かれています。
- 官報の発行に関する内閣府令の公布日は令和6年9月17日です。
- 官報の発行に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官報の発行に関する内閣府令第21条の前の条は官報の発行に関する内閣府令第20条です。
- 官報の発行に関する内閣府令第21条の次の条は官報の発行に関する内閣府令第22条です。
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官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002080 - 本サイト収録
官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002080/21