官報の発行に関する内閣府令 第28条(委託に係る手続)
- 法第十四条第一項の委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二事務所の所在地
- 三現に営んでいる事業の種類
- 四事業時間
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款(申請者が法人である場合に限る。)及び登記事項証明書
- 二最近の事業年度における貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(第三十四条において「財務諸表等」という。)
- 三書面等による提供等の実施の方法を記載した書類
- 3.内閣総理大臣は、第一項の申請書及び前項の書類のほか、第一項の規定による申請が前条に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
- 4.内閣総理大臣は、第一項の規定による委託の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認するものとする。
- 一当該申請をした者が前条に規定する要件に適合しない場合
- 二当該申請に係る第一項第二号に規定する事務所において書面等による提供等を行う必要がないと認める場合
- 5.内閣総理大臣は、前項の承認をしたときは、法第十四条第一項の委託をする旨を当該承認を受けた者に通知するものとする。
- 6.受託者は、第一項各号並びに第二項第一号及び第三号に掲げる事項その他書面等による提供等に重大な影響を与える事項について変更する場合には、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に対し通知しなければならない。
この条文の基本情報
委託に係る手続とは何ですか?
定義委託に係る手続とは、官報の発行に関する内閣府令第28条に定められた規定で、「法第十四条第一項の委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官報の発行に関する内閣府令第28条(委託に係る手続)は、日本の官報の発行に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 官報の発行に関する内閣府令第28条の条文原文は「法第十四条第一項の委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。」で始まります。
- 官報の発行に関する内閣府令第28条は第四章 雑則に置かれています。
- 官報の発行に関する内閣府令の公布日は令和6年9月17日です。
- 官報の発行に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官報の発行に関する内閣府令第28条の前の条は官報の発行に関する内閣府令第27条です。
- 官報の発行に関する内閣府令第28条の次の条は官報の発行に関する内閣府令第29条です。
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- 正式書式
官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002080 - 本サイト収録
官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002080/28