官報の発行に関する内閣府令 第27条(受託者の要件)
- 法第十四条第一項の内閣府令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一書面等による提供等を遂行するために必要な経済的基礎を有すること。
- 二書面等による提供等に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための体制を有すること。
- 三いかなる方法をもってするかを問わず、書面等による提供等を一括して他人に委託しない者であること。
- 四前三号に掲げるもののほか、書面等による提供等を適正かつ確実に遂行するために必要な能力が十分であること。
- 五次に掲げる者に該当しないこと。
この条文の基本情報
受託者の要件とは何ですか?
定義受託者の要件とは、官報の発行に関する内閣府令第27条に定められた規定で、「法第十四条第一項の内閣府令で定める要件は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官報の発行に関する内閣府令第27条(受託者の要件)は、日本の官報の発行に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 官報の発行に関する内閣府令第27条の条文原文は「法第十四条第一項の内閣府令で定める要件は、次のとおりとする。」で始まります。
- 官報の発行に関する内閣府令第27条は第四章 雑則に置かれています。
- 官報の発行に関する内閣府令の公布日は令和6年9月17日です。
- 官報の発行に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 官報の発行に関する内閣府令第27条の前の条は官報の発行に関する内閣府令第26条です。
- 官報の発行に関する内閣府令第27条の次の条は官報の発行に関する内閣府令第28条です。
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- 正式書式
官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002080 - 本サイト収録
官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002080/27