受講中の講座ブックマーク無料で登録

官報の発行に関する内閣府令 第38条(委託の手続に関する業務の委託)

  1. 内閣総理大臣は、法第十四条第一項の委託に関する次に掲げる業務の全部又は一部を独立行政法人国立印刷局その他の内閣総理大臣が定める基準に適合すると認める者に委託することができる。
  2. 一第二十八条第一項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による申請、同条第六項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第三十一条の規定による届出及び第三十五条の規定による引渡しの受理を行うこと。
  3. 二第二十八条第一項の規定による申請が第二十七条各号に掲げる要件に適合しているかどうかについて必要な調査を行うこと(第二十八条第三項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同項の書類の提出を求めることを含む。)。
  4. 三第二十八条第五項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を行うこと。
  5. 四第三十条の規定により指示をし、又は報告を求めること。
  6. 五第三十四条の規定により帳簿及び経理の状況に関する情報提供を求めること。
  7. 2.前項の委託を受けた者は、同項第四号に掲げる業務のほか、適時に、受託者において書面等による提供等が適切に行われているかどうかを調査するものとする。
  8. 3.第一項の委託を受けた者は、同項第五号に掲げる業務のほか、適時に、受託者の経理の状況及び法第十四条第三項から第五項までに定める事項の履行状況に関して必要な調査を行うことができる。

この条文の基本情報

委託の手続に関する業務の委託とは何ですか?

定義委託の手続に関する業務の委託とは、官報の発行に関する内閣府令第38条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、法第十四条第一項の委託に関する次に掲げる業務の全部又は一部を独立行政法人国立印刷局その他の内閣総理大臣が定める基準に適合すると認める者に委託する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 官報の発行に関する内閣府令第38条(委託の手続に関する業務の委託)は、日本の官報の発行に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 官報の発行に関する内閣府令第38条の条文原文は「内閣総理大臣は、法第十四条第一項の委託に関する次に掲げる業務の全部又は一部を独立行政法人国立印刷局その他の内閣総理大臣が定める基準に適合すると認める者に委託する…」で始まります。
  3. 官報の発行に関する内閣府令第38条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 官報の発行に関する内閣府令の公布日は令和6年9月17日です。
  5. 官報の発行に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 官報の発行に関する内閣府令第38条の前の条は官報の発行に関する内閣府令第37条です。
  7. 官報の発行に関する内閣府令第38条の次の条は官報の発行に関する内閣府令第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002080
  • 本サイト収録官報の発行に関する内閣府令(令和六年内閣府令第八十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002080/38

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›